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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)281号 判決

上告人

株式会社東京温泉

右代表者

上田弘子

右訴訟代理人

能勢喜八郎

被上告人

杉本明美

右訴訟代理人

吉田正文

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人能勢喜八郎の上告理由について。

「失火ノ責任ニ関スル法律」は、失火者その者の責任条件を規定したものであつて、失火者を使用していた使用者の帰責条件を規定したものではないから、失火者に重大な過失があり、これを使用する者に選任監督について不注意があれば、使用者は民法七一五条により賠償責任を負うものと解すべきであつて、所論のように、選任監督について重大な過失ある場合にのみ使用者は責任を負うものと解すべきではない(大正二年二月五日大審院判決・民録一九輯五七頁参照)。論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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